成年後見相談室

医療福祉アドバイザーが成年後見人をお引き受けします。

成年後見とは!

ご本人の意思表示ができない状況の時に裁判所により選任された成年後見人が本人に代わって意思表示をし、財産の管理もします。予め本人の意思表示ができる間に後見人を選考しておく、任意後見人制度と、本人の意思表示ができなくなってから親族等の請求により裁判所が選任する法定の後見人があります。

どちらの本人に変わって意思表示をする点では同一です。成年後見人は親族または行政書士、司法書士、弁護士などが就任します。当協会は法人として一般社団法人日本医療福祉アドバイザー協会が成年後見を受託します。

詳しくは、裁判所のホームページをご覧ください。
⇒ 裁判所 成年後見制度についてlink

トップへ戻る
テキストのコピーはできません。